2023.1.24
ここでは、当事務所が解決した、れいわクレジット管理への消滅時効の援用を紹介します。
相談から解決までは、以下の通りです。
お客様より「れいわクレジット管理に対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
そして、日程の調整をさせていただき、面談をしました。
今回は、れいわクレジット管理から「お知らせ」「残高証明書」が届いた案件でした。
請求額をみると、62万円ほどとなっていました。
れいわクレジット管理から「お知らせ」「残高証明書」が届いた場合の消滅時効の援用について、詳しくは以下のページをご参照ください。
れいわクレジット管理から届いた「お知らせ」や「残高証明書」には、「返済期日」などが記載されていませんでした。
お客様のご記憶では、最後の返済からすでに5年以上が経過しており、裁判を起こされたご記憶もないとのことでした。
そこで、れいわクレジット管理から取引履歴を取り寄せてみたところ、最後の取引から約10年以上経過していることがわかりました。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、れいわクレジット管理に消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便がれいわクレジット管理に到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
今回、62万円ほど請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
れいわクレジット管理株式会社(旧社名:MUニコス・クレジット株式会社)は、三菱UFJニコスから会社分割により承継した債権の回収をしています。
「三菱UFJニコス系のカードを利用した覚えがない」ということがあると思います。
しかし、三菱UFJニコスは、様々な会社と提携をしてカードを発行しているので、提携している会社の名前は覚えていても「三菱UFJニコス系のカードを利用した」という認識がない場合があります。
そのため、れいわクレジット管理株式会社から通知書や督促書が届いても放置するケースがあります。
しかし、放置をしていても解決しないばかりか、利息や遅延損害金も増えていきます。
まずは、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。