2023.3.27
ここでは、当事務所が解決した高橋裕次郎法律事務所への消滅時効の援用を紹介します。
相談から解決までは、以下の通りです。
お客様より「高橋裕次郎法律事務所に対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
そして、日程の調整をさせていただき、面談をしました。
面談の際に、高橋裕次郎法律事務所から届いた「督促状」をご持参いただきました。
請求額をみると、利息と遅延損害金を含め154万円ほど(元金47万円ほど)となっていました。
また、今回は、高橋裕次郎法律事務所が、AG債権回収株式会社(旧:アストライ債権回収株式会社)の代理人として請求してきているケースでした。
高橋裕次郎法律事務所から「督促状」が届いた場合の消滅時効の援用について、詳しくは以下の記事をご参照ください。
お客様にご持参いただいた「督促状」の≪ご契約内容及び残存債務の表示≫には、判断材料となる「弁済期」が記載されているものと記載されていないものがありました。
今回は、3口の契約でしたが、「弁済期」が記載されているのが1口の契約だけでした。
そこで、高橋裕次郎法律事務所に「受任通知」を送付し、取引履歴を取り寄せました。
すると、開示してもらった取引履歴を確認したところ、3口とも最後の返済から5年以上が経過していることがわかりました。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、AG債権回収株式会社(旧:アストライ債権回収株式会社)の代理人である高橋裕次郎法律事務所に消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便が高橋裕次郎法律事務所に到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
また、AG債権回収株式会社より「時効援用に同意する」旨の回答書を発行してもらえました。
今回、利息と遅延損害金を含め154万円ほど(元金47万円ほど)を請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
長い間返済をしていない場合は、請求額が数百万円になっていることがあります。
しかし、ここで焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。