2023.4.21
ここでは、当事務所が解決したアイフルへの消滅時効の援用を紹介します。
相談から解決までは、以下の通りです。
お客様より「アイフルに対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
そして、日程の調整をさせていただき、面談をしました。
今回は、アイフルから「優遇処置のご案内」という書類が届いた案件でした。
また、請求額をみると、遅延損害金を含め556万円ほど(元金127万円ほど)となっていました。
アイフルから「優遇処置のご案内」が届いた場合の消滅時効の援用について、詳しくは以下のページをご参照ください。
お客様にご持参いただいた「優遇処置のご案内」には、「管轄の裁判所にて債務名義を取得しております。」と記載されており、過去に裁判を起こされていました。
しかし、【現在の請求内容】の「債務の弁済期日」の日付をみると、すでに10年以上が経過していました。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、アイフルに消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便がアイフルに到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
また、残高が0である証明書を発行してもらえました。
今回、遅延損害金を含め556万円ほど(元金127万円ほど)を請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
長い間返済をしていない場合は、請求額が数十万円、数百万円になっていることがあります。
また、「優遇処置のご案内」では、期限までに減額された額を一括で支払えば、完済とする旨の記載があります
しかし、ここで「減額された額を支払って完済となるなら支払おうかな」と思って、相手方に連絡をしないようにしましょう。
相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。