2023.5.15
ここでは、当事務所が解決したSMBCコンシューマーファイナンスへの消滅時効の援用を紹介します。
相談から解決までは、以下の通りです。
お客様より「SMBCコンシューマーファイナンスに対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
今回は、SMBCコンシューマーファイナンスから「和解提案書」という書類が届いた案件でした。
また、請求額をみると、利息・遅延損害金を含め14万円ほど(元金3万円ほど)となっていました。
SMBCコンシューマーファイナンスから「和解提案書」が届いた場合の消滅時効の援用について、詳しくは以下のページをご参照ください。
お客様にご持参いただいた「和解提案書」には、「平成○年○月○日以後のご入金が確認されておりません。」と記載されており、この日付が消滅時効の援用ができるかどうかの判断材料となりました。
そして、この日付を見ると、5年以上が経過しており、お客様のご記憶では裁判も起こされていないとのことでした。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、SMBCコンシューマーファイナンスに消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便がSMBCコンシューマーファイナンスに到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
また、残高が0である証明書を発行してもらえました。
今回、利息・遅延損害金を含め14万円ほど(元金3万円ほど)を請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
長い間返済をしていない場合は、請求額が数十万円、数百万円になっていることがあります。
また、「和解提案書」では、減額された額の和解案が提示されています。
しかし、ここで「減額されるのなら支払おうかな」と思って、相手方に連絡をしないようにしましょう。
相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。