2023.7.26
ここでは、当事務所が解決した、NTS総合弁護士法人への消滅時効の援用を紹介します。
相談から解決までは、以下の通りです。
徳島県のお客様より「NTS総合弁護士法人に対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
今回は、NTS総合弁護士法人から「督促のご通知」と「催告書」が届いた案件で、NTS総合弁護士法人が株式会社ライフショップの代理人となっているケースでした。
また、請求額をみると、遅延損害金を含め154万円ほど(元金106万円ほど)となっていました。
NTS総合弁護士法人から「督促のご通知」や「催告書」が届いた場合の消滅時効の援用について、詳しくは以下のページをご参照ください。
NTS総合弁護士法人から届いた「督促のご通知」や「催告書」には、「返済期日」などが記載されていませんでした。
お客様のご記憶では、最後の返済からすでに5年以上が経過しており、裁判を起こされたご記憶もないとのことでした。
そこで、まずは、取引履歴を取り寄せるために「受任通知書」を送付しました。
その後、NTS総合弁護士法人から辞任通知書が届き、株式会社ライフショップから取引履歴が届きました。
そして、取引履歴を確認したところ、最後の取引からすでに5年以上経過していることがわかりました。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、株式会社ライフショップに消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便が株式会社ライフショップに到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
今回、遅延損害金を含め154万円ほど(元金106万円ほど)請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
長い間返済をしていない場合は、請求額が数百万円になっていることがあります。
しかし、ここで焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。