2023.8.7
ここでは、当事務所が解決したアビリオ債権回収への消滅時効の援用を紹介します。
相談から解決までは、以下の通りです。
神戸市のお客様より「アビリオ債権回収に対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
そして、日程の調整をさせていただき、面談をしました。
面談の際に、アビリオ債権回収から届いた「重要なお知らせ」をご持参いただきました。
請求額をみると、遅延損害金を含め256万円ほど(元金76万円ほど)となっていました。
また、今回は、新生フィナンシャル(旧:GEコンシューマー・ファイナンス)とアットローン(現:SMBCコンシューマーファイナンス)からアビリオ債権回収に債権譲渡されたケースでした。
アビリオ債権回収から「重要なお知らせ」が届いた場合の消滅時効の援用について、詳しくは以下の記事をご参照ください。
お客様にご持参いただいた「重要なお知らせ」には、「返済期日」などが記載されていませんでした。
お客様のご記憶では、裁判を起こされているが、裁判から10年以上が経過しているとのことでした。
そして、裁判の日付の確認のために、取引履歴等を取り寄せたところ、裁判の日付からすでに10年以上が経過していました。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、アビリオ債権回収に消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便がアビリオ債権回収に到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
また、「残高証明書」の発行をしてもらえました。
今回、遅延損害金を含め256万円ほど(元金76万円ほど)を請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
長い間返済をしていない場合は、請求額が数百万円になっていることがあります。
ここで、焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。