こんにちは。司法書士の森野です。
エイチ・エス債権回収は、2023年4月1日に「きらぼし債権回収」へと会社名を変更しています。
きらぼし債権回収(旧:エイチ・エス債権回収)は、CFJ(ディック、アイク、ユニマット)などから債権を譲り受けて借金の回収をしています。
したがって、上記のような会社から借金をしていて、長年返済をしていない場合は、きらぼし債権回収(旧:エイチ・エス債権回収)から請求書や督促書が届くことがあります。
しかし、きらぼし債権回収(旧:エイチ・エス債権回収)から請求をされていても、条件を満たせば、借金を0にすることができます。
その方法が「消滅時効の援用」です。
今回は、消滅時効の援用を取り扱っている司法書士が、きらぼし債権回収(旧:エイチ・エス債権回収)に対する消滅時効の援用について説明していきます。
きらぼし債権回収(旧:エイチ・エス債権回収)から通知書や督促書が届いたとしても一定の条件を満たせば、借金を0にすることができます。
その方法が、「消滅時効の援用」です。
消滅時効を成立させるためには、以下の条件を満たす必要があります。
以下で、詳しく説明していきます。
きらぼし債権回収(旧:エイチ・エス債権回収)に対する消滅時効の期間は、5年です。
したがって、最後の取引から5年が経過していれば、消滅時効を援用することができます。
しかし、過去5年以内に、「少しでもいいから支払ってほしい」と言われて少しでも支払っていると、時効期間が0から数えなおしになってしまいます。
裁判を起こされていなければ、時効期間は5年です。
しかし、裁判を起こされて判決が確定している場合は、時効期間が10年となってしまいます。
具体的には、判決が確定した日の翌日から10年が経過しなければ、消滅時効を援用することができません。
したがって、10年以内に裁判を起こされている場合は、判決が確定した日の翌日から10年が経過しなければ、消滅時効が完成しないことになります。
きらぼし債権回収(旧:エイチ・エス債権回収)から請求書や督促書が届いて、電話をして支払う約束をすると、消滅時効を援用できなくなる可能性があります。
支払う約束をすると、時効期間が0から数えなおしとなります。
もちろん、支払う約束をしてから、再度、5年が経過すれば、消滅時効を援用することができます。
しかし、きらぼし債権回収(旧:エイチ・エス債権回収)も借金回収のプロなので、再度、5年が経過する前に裁判を起こしてきて、消滅時効を援用することを阻止してくるでしょう。
したがって、長年、返済していないのであれば、焦ってきらぼし債権回収(旧:エイチ・エス債権回収)に電話をせずに、消滅時効を援用できるかどうかを検討してみましょう。
消滅時効は、時効期間が経過しても自動的に成立しません。
消滅時効を成立させるためには、消滅時効を援用する必要があります。
具体的には、消滅時効援用通知書を「配達証明書付の内容証明郵便」で送付します。
ネットで検索をすれば、消滅時効援用通知書のひな型を見ることができます。
しかし、その消滅時効援用通知書のひな型を丸写しするのは危険です。
例えば、元の債権者から債権回収会社に債権譲渡がされていて、消滅時効援用の相手方を間違えている場合や時効の起算点を間違えている場合があります。
もし、消滅時効援用通知書の不備により消滅時効が成立しなければ、請求が再開したり、裁判を起こされる可能性があります。
したがって、確実に消滅時効の援用手続きを進めたいのであれば、司法書士や弁護士に依頼するのがいいでしょう。
長年、返済をしていないと、裁判所から訴状や支払督促が届く場合があります。
きらぼし債権回収(旧:エイチ・エス債権回収)から裁判を起こされたとしても、消滅時効を援用することができる場合があります。
したがって、「裁判を起こされたからどうにもならない」と言って、放置をしないようにしましょう。
もし、消滅時効を援用できるのに放置していると、きらぼし債権回収(旧:エイチ・エス債権回収)の請求どおりの判決が出てしまいます。
そして、この判決が確定すると、給料や銀行口座が差し押さえられる可能性があります。
また、ご自身で裁判の対応をするとなると、精神的負担も大きいと思います。
したがって、きらぼし債権回収(旧:エイチ・エス債権回収)から裁判を起こされた場合は、司法書士や弁護士に相談するほうがいいでしょう。
裁判を起こされた場合の消滅時効の援用について、詳しくは以下のページをご参照ください。
当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。
ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。
「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。
※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。