2024.1.4
ここでは、当事務所が解決した富士クレジットへの消滅時効の援用を紹介します。
相談から解決までは、以下の通りです。
神戸市のお客様より「富士クレジットに対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
今回は、富士クレジットから「ご相談」という書類が届いた案件でした。
また、請求額をみると、利息・遅延損害金を含め134万円ほど(元金29万円ほど)となっていました。
富士クレジットから「ご相談」が届いた場合の消滅時効の援用について、詳しくは以下のページをご参照ください。
お客様に届いた「ご相談」の契約内容が記載されているところには、「約定期日」が記載されており、すでに5年以上が経過しておりました。
まずは、取引履歴を取り寄せるために「受任通知書」を送付しました。
「受任通知書」が相手に到達後、相手方より消滅時効を認めるとの電話がありました。
しかし、このままでは、手元に消滅時効を援用したという証拠が残らないので、富士クレジットに消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
そして、内容証明郵便が相手方に到達し、業務終了となりました。
今回、利息・遅延損害金を含め134万円ほど(元金29万円ほど)請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
長い間返済をしていない場合は、請求額が数百万円になっていることがあります。
しかし、ここで焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。