2024.1.18
ここでは、当事務所が解決した、アビリオ債権回収への消滅時効の援用を紹介します。
相談から解決までは、以下の通りです。
栃木県のお客様より「アビリオ債権回収に対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
今回は、アビリオ債権回収から「お電話のお願い」が届いた案件でした。
アビリオ債権回収から「お電話のお願い」が届いた場合の消滅時効の援用について、詳しくは以下のページをご参照ください。
アビリオ債権回収から届いた「お電話のお願い」には、「返済期日」などが記載されていませんでした。
お客様のご記憶では、最後の返済からすでに5年以上が経過しており、裁判を起こされたご記憶もないとのことでした。
そこで、アビリオ債権回収に受任通知書を送付し、取引履歴を取り寄せました。
取引履歴を取り寄せたところ、別の会社から譲り受けた債権もあり、2つの会社からアビリオ債権回収が債権譲渡を受けていることがわかりました。
そして、取引履歴を確認したところ、すでに最後の返済から5年以上が経過していることがわかりました。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、アビリオ債権回収に消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便がアビリオ債権回収に到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
また、今回は、借金がない旨の「残高証明書」も発行していただけました。
今回、利息・遅延損害金を含めて290万円ほど(元金は51万円ほど)請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
長い間返済をしていない場合は、請求額が数十万円、数百万円になっていることがあります。
しかし、ここで焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。