2024.2.7
ここでは、当事務所が解決した、中央債権回収への消滅時効の援用を紹介します。
相談から解決までは、以下の通りです。
愛知県のお客様より「中央債権回収に対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
今回は、中央債権回収から「訪問連絡書」が届いた案件でした。
中央債権回収から「訪問連絡書」が届いた場合の消滅時効の援用について、詳しくは以下のページをご参照ください。
中央債権回収から届いた「訪問連絡書」には、「返済期日」などが記載されていませんでした。
お客様のご記憶では、最後の返済からすでに5年以上が経過しているとのことでした。
そこで、取引履歴を取り寄せてみたところ、過去に支払督促を起こされていることがわかりました。
しかし、仮執行宣言付支払督促が確定してから、すでに10年以上が経過していました。
※仮執行宣言付支払督促を取得されていても、仮執行宣言付支払督促が確定してから10年が経過すれば、消滅時効を援用できます。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、中央債権回収に消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便が中央債権回収に到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
今回、遅延損害金を含めて34万円ほど(元金は23万円ほど)請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
長い間返済をしていない場合は、請求額が数十万円、数百万円になっていることがあります。
しかし、ここで焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。