2024.3.12
ここでは、当事務所が解決したパルティール債権回収への消滅時効の援用を紹介します。
相談から解決までは、以下の通りです。
神戸市のお客様より「パルティール債権回収に対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
今回は、パルティール債権回収から「重要なお知らせ」と「通告書」が届いた案件でした。
また、請求額をみると、遅延損害金を含めた24万円ほど(元金23万円ほど)となっていました。
パルティール債権回収から「重要なお知らせ」と「通告書」が届いた場合の消滅時効の援用について、詳しくは以下のページをご参照ください。
お客様に届いた「重要なお知らせ」と「通告書」には、「支払いの催告に係る債権の弁済期」という記載がありましたが、この日付は便宜的な日付であり、消滅時効の援用ができるかどうかの判断ができない日付でした。
しかし、お客様のご記憶では最後の返済から5年以上経過しており、裁判を起こされたご記憶もないとのことでした。
そこで、パルティール債権回収から取引履歴を取り寄せて確認をしてみると、最終の返済からすでに5年以上が経過していました。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、パルティール債権回収に消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便がパルティール債権回収に到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
また、債務が0である旨の証明書を発行してもらえました。
今回、遅延損害金を含めた24万円ほど(元金23万円ほど)を請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
長い間返済をしていない場合は、請求額が数十万円、数百万円になっていることがあります。
しかし、ここで焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。