2024.6.10
ここでは、当事務所が解決したAG債権回収への消滅時効の援用を紹介します。
相談から解決までは、以下の通りです。
お客様より「アイフルに対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
今回は、アイフルと日本橋さくら法律事務所から「優遇処置のご案内」が届いた案件でした。
また、請求額をみると、利息・遅延損害金を含め222万円ほど(元金98万円ほど)となっていました。
なお、今回のケースは、受任後すぐに、AG債権回収に債権譲渡されたという案件でした。
アイフルと日本橋さくら法律事務所から「優遇処置のご案内」が届いた場合の消滅時効の援用について、詳しくは以下のページをご参照ください。
お客様に届いた「優遇処置のご案内」の【現在の請求内容】の欄には、「約定弁済期日」が記載されており、すでに5年以上が経過していました。
また、管轄の裁判所で債務名義を取得している旨の文言もなかったので、裁判も起こされていないものと判断をいたしました。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、AG債権回収に消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便がAG債権回収に到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
また、債務がない旨の回答書を発行してもらえました。
今回、利息・遅延損害金を含め222万円ほど(元金98万円ほど)を請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
長い間返済をしていない場合は、請求額が数十万円、数百万円になっていることがあります。
しかし、ここで焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。
保有資格
「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。