2024.6.26
ここでは、当事務所が解決したティー・オー・エムへの消滅時効の援用を紹介します。
相談から解決までは、以下の通りです。
お客様より「ティー・オー・エムに対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
今回は、ティー・オー・エムから「ご不在のお客様へ」「請求書」「和解申入書」が届いた案件でした。
請求額をみると、利息・遅延損害金を含め335万円ほど(元金44万円ほど)となっていました。
ティー・オー・エムから「ご不在のお客様へ」「請求書」「和解申入書」が届いた場合の消滅時効の援用について、詳しくは以下のページをご参照ください。
ティー・オー・エムから届いた「請求書」の内訳の欄には「返済期限」、「和解申入書」の債権内容の欄には「最終取引日」が記載されており、すでに5年以上が経過しておりました。
また、裁判を起こされたご記憶もないとのことでした。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、ティー・オー・エムに消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便がティー・オー・エムに到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
今回、利息・遅延損害金を含め335万円ほど(元金44万円ほど)請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
長い間返済をしていない場合は、請求額が数十万円、数百万円になっていることがあります。
しかし、ここで焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。
保有資格
「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。