2024.10.8
ここでは、当事務所が解決したれいわクレジット管理への消滅時効の援用を紹介します。
相談から解決までは、以下の通りです。
お客様より「れいわクレジット管理に訴訟を起こされた」とお問合せを受けました。
訴状が届いた場合は、第1回口頭弁論期日までに答弁書を提出する必要があるため、すぐに相談をさせていただきました。
今回は、元金61万円ほどと年6%の遅延損害金を請求されていました。
お客様に届いた「訴状」を見ると、「期限の利益の喪失日」の記載がなく、「最終弁済期」が記載されており、その日付だけを見ると5年以内の日付でした。
しかし、借金などの消滅時効は、「期限の利益を喪失した日」から数え始めます。
そこで、訴訟を起こされる前にれいわクレジット管理から送られてきた書類を見ると、「お支払い条件変更の和解書」のコピーがあり、裏面に契約条項が記載されていました。
契約条項を見ると、「分割の支払いを2回分以上怠った場合は、当然に期限の利益を喪失する」という旨の条項があり、一度も返済していないことから、期限の利益を喪失してから、すでに5年以上が経過していることがわかりました。
したがって、消滅時効の援用ができると判断し、「消滅時効を援用する」旨の答弁書と「期限の利益喪失の特約」があることを証明するために「お支払い条件変更の和解書」のコピーを提出しました。(なお、れいわクレジット管理が証拠として提出した「お支払い条件変更の和解書」のコピーには、契約条項がコピーされてませんでした。)
その後、相手方が訴訟を取り下げてきました。
このままでは、消滅時効の援用をした証拠が手元に残らないので、れいわクレジット管理に消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を送りました。
内容証明郵便がれいわクレジット管理に到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
今回、元金61万円ほどと年6%の遅延損害金を請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
訴状が届いた場合は、第1回口頭弁論期日までに答弁書を提出する必要があります。
しかし、一般の方が答弁書を作成するのは、ハードルが高いでしょう。
また、書き方を間違えてしまうと、消滅時効を援用することができなくなる可能性もあります。
したがって、訴状が届いた場合は、司法書士や弁護士に依頼をするほうが安全に手続きを進めることができるでしょう。
保有資格
「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。