2024.10.21
ここでは、当事務所が解決したアイ・アール債権回収への消滅時効の援用を紹介します。
相談から解決までは、以下の通りです。
お客様より「アコムに対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
アコムから「訴訟等申立予告通知」と「返済計画のご提案」が届いたとのことでした。
請求額をみると、利息・遅延損害金を含め120万円ほど(元金56万円ほど)となっていました。
なお、今回は、当事務所が手続きに入る直前に、アコムからアイ・アール債権回収に債権譲渡がされた案件でした。
アコムから「訴訟等申立予告通知」や「返済計画のご提案」が届いた場合の消滅時効の援用について、詳しくは以下のページをご参照ください。
アコムから届いた「訴訟等申立予告通知」の「請求金額が記載されている表」の「区分」の欄には、「返済期日」が記載されており、すでに5年以上が経過しておりました。
裁判を起こされたご記憶もないとのことでした。
また、アイ・アール債権回収から届いた取引履歴等を確認すると、最終返済日から5年以上が経過していることがわかりました。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、アイ・アール債権回収に消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便がアイ・アール債権回収に到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
今回、利息・遅延損害金を含め120万円ほど(元金56万円ほど)請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
長い間返済をしていない場合は、請求額が数十万円、数百万円になっていることがあります。
しかし、ここで焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。
保有資格
「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。