2025.1.27
ここでは、当事務所が解決した新生フィナンシャルへの消滅時効の援用を紹介します。
相談から解決までは、以下の通りです。
兵庫県のお客様より「新生フィナンシャルに対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
今回は、新生フィナンシャルから「今後の返済に関するご提案」が届いた案件でした。
請求額をみると、利息・遅延損害金を含めて280万円ほど(元金は43万円ほど)となっていました。
新生フィナンシャルから「今後の返済に関するご提案」が届いた場合の消滅時効の援用について、詳しくは以下の記事をご参照ください。
お客様に届いた「今後の返済に関するご提案」には、「返済期日」などが記載されていませんでした。
お客様のご記憶では、最後の返済からすでに5年以上が経過しており、裁判を起こされたご記憶もないとのことでした。
そこで、新生フィナンシャルに「受任通知」を送付し、取引履歴を取り寄せました。
そして、開示してもらった書類を見ると、最後の取引から5年以上が経過していました。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、新生フィナンシャルに消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便が新生フィナンシャルに到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
今回、利息・遅延損害金を含めて280万円ほど(元金は43万円ほど)請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
長年、返済をせずにいると、ご自身の信用情報に「延滞」の記録が登録されて、事故情報が残り続けることになります。(いわゆるブラックリストに載るといいます。)
このように事故情報が登録されると、新たに借入れをしたり、新しくクレジットカードを作成することができなくなります。
何もしなければ、ずっとこの状態が続くことになります。
したがって、消滅時効が援用できるのであれば、早く消滅時効を援用されることをおすすめします。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。
保有資格
「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。