2025.4.3
ここでは、当事務所が解決した、れいわクレジット管理への消滅時効の援用を紹介します。
相談から解決までは、以下の通りです。
お客様より「れいわクレジット管理に対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
今回は、トラスト弁護士法人がれいわクレジット管理の代理人となっており、トラスト弁護士法人から「受任通知書」が届いた案件でした。
請求額をみると、90万円ほどとなっていました。
トラスト弁護士法人から「受任通知書」が届いた場合の消滅時効の援用について、詳しくは以下のページをご参照ください。
トラスト弁護士法人から届く「受任通知書」には、消滅時効の援用ができるかどうかの判断材料となる「返済期日」などが記載されていませんでした。
お客様のご記憶では、最後の返済からすでに5年以上が経過しており、裁判を起こされたご記憶もないとのことでした。
まずは、トラスト弁護士法人とれいわクレジット管理に「受任通知書」を送付したところ、トラスト弁護士法人がれいわクレジット管理の代理人を辞任しました。
その後、れいわクレジット管理から届いた取引履歴等を確認すると、すでに最終取引日から5年以上が経過していることがわかりました。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、れいわクレジット管理に消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便がれいわクレジット管理に到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
今回、90万円ほど請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
れいわクレジット管理株式会社(旧社名:MUニコス・クレジット株式会社)は、三菱UFJニコスから会社分割により承継した債権の回収をしています。
「三菱UFJニコス系のカードを利用した覚えがない」ということがあると思います。
しかし、三菱UFJニコスは、様々な会社と提携をしてカードを発行しているので、提携している会社の名前は覚えていても「三菱UFJニコス系のカードを利用した」という認識がない場合があります。
そのため、れいわクレジット管理株式会社から通知書や督促書が届いても放置するケースがあります。
しかし、放置をしていても解決しないばかりか、利息や遅延損害金も増えていきます。
まずは、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。
保有資格
「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。