2025.8.15
ここでは、当事務所が解決したティー・オー・エムへの消滅時効の援用を紹介します。
相談から解決までは、以下の通りです。
神戸市のお客様より「ティー・オー・エムに訴訟を起こされた」とお問合せを受けました。
訴状が届いた場合は、第1回口頭弁論期日までに答弁書を提出する必要があるため、すぐに相談をさせていただきました。
今回は、遅延損害金等を含め237万円ほど(元金28万円ほど)を請求されていました。
お客様に届いた「訴状」を見ると、「期限の利益の喪失日」及び「最終返済日」からすでに5年以上が経過していました。
したがって、消滅時効の援用ができると判断し、「消滅時効を援用する」旨の答弁書を提出しました。
その後、相手方が訴訟を取り下げてきました。
このままでは、消滅時効の援用をした証拠が手元に残らないので、ティー・オー・エムに消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を送りました。
内容証明郵便がティー・オー・エムに到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
今回、遅延損害金等を含め237万円ほど(元金28万円ほど)を請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
訴状が届いた場合は、第1回口頭弁論期日までに答弁書を提出する必要があります。
しかし、一般の方が答弁書を作成するのは、ハードルが高いでしょう。
また、書き方を間違えてしまうと、消滅時効を援用することができなくなる可能性もあります。
したがって、訴状が届いた場合は、司法書士や弁護士に依頼をするほうが安全に手続きを進めることができるでしょう。
保有資格
「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。