NHKに対する消滅時効の援用

こんにちは。司法書士の森野です。

長年、NHKの受信料を滞納していると、通知書や催告書が届く場合があります。

そして、通知書や催告書を見ると請求額が数十万となっていることがあります。

しかし、このように請求をされていても、条件を満たせば、5年以上前の受信料について、支払いをしなくてもよくなります。(ただし、直近5年分の受信料については、支払い義務が残ります。)

その方法が「消滅時効の援用」です。

※NHKのホームページでも「受信料のお支払いが滞っている分については、これまでどおり全額請求させていただき、時効の申し出があった場合には、時効を5年として取り扱います。」と記載されてます。

今回は、消滅時効の援用を取り扱っている司法書士が、NHKに対する消滅時効の援用について説明していきます。

NHKの消滅時効を成立させる条件

NHKから通知書や督促書が届いたとしても一定の条件を満たせば、5年以上前の受信料について、支払いをしなくてもよくなります。(ただし、直近5年分の受信料については、支払い義務が残ります。)

その方法が、「消滅時効の援用」です。

消滅時効を成立させるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  1. NHKと受信契約を締結している
  2. 受信料を5年以上滞納している
  3. 10年以内に裁判を起こされていない
  4. 支払う約束をしていない
  5. 消滅時効援用通知書を送付する

​以下で、詳しく説明していきます。

1.NHKと受信契約を締結している

5年以上滞納している受信料の時効援用を行うためには、NHKと受信契約を締結している必要があります。

つまり、NHKと受信契約を締結していない場合は、滞納している受信料について時効が進行しないことになります。

したがいまして、滞納している受信料の時効援用をすることができるのは、受信契約を締結後に5年以上滞納している受信料ということになります。

2.受信料を5年以上滞納している

NHKの受信料に対する消滅時効の期間は、5年です。

したがって、受信料を滞納してから5年が経過していれば、5年以上前の受信料については、消滅時効を援用することができます。(ただし、直近5年の受信料については、支払い義務が残ります。)

しかし、過去5年以内に、「少しでもいいから支払ってほしい」と言われて少しでも支払っていると、時効期間が0から数えなおしになってしまいます。

3.10年以内に裁判を起こされていない

裁判を起こされていなければ、時効期間は5年です。

しかし、裁判を起こされて判決が確定している場合は、時効期間が10年となってしまいます。

具体的には、判決が確定した日の翌日から10年が経過しなければ、消滅時効を援用することができません。

したがって、10年以内に裁判を起こされている場合は、判決が確定した日の翌日から10年が経過しなければ、消滅時効が完成しないことになります。

4.支払う約束をしていない

NHKから請求書や督促書が届いて、電話をして支払う約束をすると、消滅時効を援用できなくなる可能性があります。

支払う約束をすると、時効期間が0から数えなおしとなります。

したがって、長年、返済していないのであれば、焦ってNHKに電話をせずに、消滅時効を援用できるかどうかを検討してみましょう。

5.消滅時効援用通知書を送付する

消滅時効は、時効期間が経過しても自動的に成立しません。

消滅時効を成立させるためには、消滅時効を援用する必要があります。

具体的には、消滅時効援用通知書を「配達証明書付の内容証明郵便」で送付します。

ネットで検索をすれば、消滅時効援用通知書のひな型を見ることができます。

しかし、その消滅時効援用通知書のひな型を丸写しするのは危険です。

したがって、確実に消滅時効の援用手続きを進めたいのであれば、司法書士や弁護士に依頼するのがいいでしょう。

NHKに裁判を起こされた場合

長年、返済をしていないと、裁判所から訴状や支払督促が届く場合があります。

NHKから裁判を起こされたとしても、消滅時効を援用することができる場合があります。

したがって、「裁判を起こされたからどうにもならない」と言って、放置をしないようにしましょう。

もし、消滅時効を援用できるのに放置していると、NHKの請求どおりの判決が出てしまいます。

そして、この判決が確定すると、給料や銀行口座が差し押さえられる可能性があります。

また、ご自身で裁判の対応をするとなると、精神的負担も大きいと思います。

したがって、NHKから裁判を起こされた場合は、司法書士や弁護士に相談するほうがいいでしょう。

NHKから届く書類別の対処法

長年、受信料を滞納していると、NHKから以下のような書類が届くことがあります。

  • ​重要なお知らせ

​​上記の書類が届いた場合の対処法やチェックすべき点については、以下のページをご参照ください。

消滅時効の援用ならお任せください

当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。

ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。

「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。

※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。

無料相談予約はこちら

お気軽にお問合せください

お電話での相談予約はこちら

078-600-2279

営業時間:平日:9:00〜18:00
     土日祝:10:00~17:00

無料相談予約はこちら

お電話での相談予約はこちら

078-600-2279

メールでの相談予約は、24時間受け付けております。
お気軽にご連絡ください。

LINEでの相談予約はこちら

友だち追加

LINEでの相談予約は、24時間受け付けております。
お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

森野 健樹

保有資格

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。