2026.3.4
ここでは、当事務所が解決したNHKへの消滅時効の援用を紹介します。
相談から解決までは、以下の通りです。
神戸市のお客様より「NHKに対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
今回は、NHKから「重要なお知らせ」が届いた案件でした。
請求額をみると、32万円ほどとなっていました。
NHKから「重要なお知らせ」が届いた場合の消滅時効の援用について、詳しくは以下のページをご参照ください。
NHKから届いた「重要なお知らせ」には、「請求期間」が記載されており、すでに5年以上が経過している期間がありました。
また、受信契約を締結しており、裁判を起こされたご記憶もないとのことでした。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、NHKに消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便がNHKに到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、5年以上前の受信料については、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
その後、NHKからお客様へ直近5年分の受信料の請求書が届きました。
今回、32万円ほど請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、5年以上滞納している受信料については、お支払いの義務がなくなり、直近5年分だけとなりました。
長い間、受信料を滞納している場合は、請求額が数十万円になっていることがあります。
しかし、ここで焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。
保有資格
「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。