神戸市で借金の時効援用なら
森野司法書士事務所
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2026.7.23
ここでは、当事務所が解決したNTS-MG債権回収への消滅時効の援用を紹介します。
相談から解決までは、以下の通りです。
福岡県のお客様より「NTS-MG債権回収に対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
今回は、中国総合信用株式会社から債権回収の委託を受けたNTS-MG債権回収から「催告書」という書類が届いた案件でした。
請求額を見ると、遅延損害金が5万円ほど(元金は0円)となっていました。
NTS-MG債権回収から「催告書」が届いた場合の消滅時効の援用について、詳しくは以下の記事をご参照ください。
NTS-MG債権回収から届いた「催告書」には、「代位弁済日」が記載されており、すでに5年以上が経過しておりました。
また、裁判を起こされたご記憶もないとのことでした。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、中国総合信用株式会社が債権回収を委託しているNTS-MG債権回収に消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便がNTS-MG債権回収に到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
また、中国総合信用株式会社より債務がない旨の証明書を発行していただけました。
今回、遅延損害金が5万円ほど(元金は0円)請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
長い間返済をしていない場合は、請求額が数十万円、数百万円になっていることがあります。
しかし、ここで焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。
保有資格
「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。