借金の消滅時効の援用について

「長期間返済していない債権者から請求書などが届いた場合は、どうしたらいいのでしょうか?」

一定期間返済などをしていないのであれば、消滅時効の援用ができる可能性があります。

こちらの記事では、借金の消滅時効の援用について説明していきます。

消滅時効とは?

消滅時効とは、債権者が一定の期間、権利を行使しないことにより権利が消滅することです。

お金を借りると、債務者は返済する義務が発生し、債権者としてはお金を返してもらう権利が発生します。

債権者が、この権利を長期間行使せず、支払いもしていない場合には時効が成立し、債権者は権利を行使することができず、借金の返済をしなくてもよくなります。

消滅時効の期間

一般の債権の消滅時効については、原則として、10年間行使しないときは消滅するとされています。

しかし、「商行為によって生じた債権」については、原則として、5年間行使しないときは消滅します。

例えば、サラ金、消費者金融、カード会社、信販会社などから借り入れをしている場合は、「商行為によって生じた債権」となるので、5年で消滅することになります。

ただし、訴訟を提起され、判決が確定した場合は、時効期間は判決が確定してから10年となるので注意が必要です。

※令和2年4月1日より債権法が改正されていますが、改正前に発生した債権については、上記の規定によります。

消滅時効を援用する方法

消滅時効は、時効が完成しても当然に債権が消滅するわけではありません。

そのため、消滅時効を援用する意思表示を相手方にする必要があるのです。

この意思表示は、意思表示をしたことおよびその内容を証拠として残すために、内容証明郵便で行います。

時効の中断

時効の中断とは、時効の進行中に一定の事由が発生した場合に、それまで経過した時効期間を無意味にします。

つまり、再度ゼロから時効期間を数えることになります。

時効の中断事由は、以下のとおりです。

  • 請求
  • 差押え、仮差押え又は仮処分
  • 承認

※令和2年4月1日より債権法が改正により、変更されている部分があります。

1.請求について

時効中断事由となる請求とは、法的手続による請求です。

例えば、訴えの提起などの「裁判上の請求」、「支払督促」などです。

これに対して、法的手続外の請求は、「催告」といいます。

例えば、貸金業者からの請求書の送付などです。

「催告」をしただけでは、時効は中断しません。

この「催告」は、6か月以内に、時効中断事由となる「裁判上の請求」などをしないと時効中断の効力は生じないことになります。

また、「催告」をすることにより時効期間が延長されますが、延長されるのは一度であり、「催告」を繰り返しても、繰り返し時効期間を延長できるわけではありません。

2.差押え、仮差押え又は仮処分

時効中断事由の差押え、仮差押え又は仮処分については、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知した後でなければ、時効の中断の効力が生じません。

例えば、自分の債務に対して、他人の不動産に担保権を設定している場合で、不動産に担保権を設定している者に対して債権者が競売の申立てを行ったとします。

この場合に、債務を負っている自分について、時効の中断の効力が生じるのは、開始決定正本が自分に送達されたときになります。

また、権利者の請求によりまたは法律の規定に従わないことにより差押え、仮差押え又は仮処分が取り消されたときは、時効の中断の効力は生じません。

3.承認について

時効中断事由の承認とは、借金をしている人が自分に対する債権の存在を認めることです。

例えば、相手方に借金が存在することを認めることはもちろん、利息の返済、一部の返済も承認となるので注意が必要です。

また、時効完成後に承認をすると時効援用権が喪失することとなるので、こちらにも注意が必要です。

時効の利益の放棄

時効の利益の放棄については、時効完成前と時効完成後に分けて説明します。

1.時効完成前の利益の放棄

時効の利益は、時効が完成する前に放棄することはできません。

なぜならば、時効の利益を受ける者は、立場が弱い場合が多く、時効完成前に時効の利益を放棄することを認めると、債権者などに時効の利益を放棄する特約を付けることを強いられて、不利益を受けることになるからです。

2.時効完成後の利益の放棄

時効完成後に、時効の利益を放棄することは認められています。

ここで問題となるのは、時効の完成を知らずに時効中断事由に当たる行為をした場合はどうでしょうか?

この場合について、判例によれば、時効の利益を放棄したとは言えないが、相手方の信頼保護の観点から、信義則上、時効の援用権が喪失したものとされます。

ただし、時効完成を知らずに、一部を弁済した場合でも、その弁済が、債権者の暴力的な請求や虚偽の説明による請求などによる不当な請求の場合には、時効を援用することが、信義則に違反しないものと考えられます。

司法書士の代理権の範囲について

所定の研修を終了し、法務大臣の認定を受けた司法書士は、民事に関する紛争であって、紛争の目的の価額が140万円を超えないものについて、相談に応じ、裁判外の和解について代理することを認めています。

よって、任意整理においては、「紛争の目的の価額が140万円を超えないもの」については、代理することができます。

しかし、以前はこの「紛争の目的の価額」について問題となっていました。

この「紛争の目的の価額」の考え方について、「債務者が弁済計画の変更によって受ける経済的利益」の額を意味するという考え(受益説)や、「当該債務整理の対象となる債権総額」を意味するという考え(債権総額説)などがありました。

しかし、最高裁平成28年6月27日判決により、「紛争の目的の価額」とは、「当該債務整理の対象となる個別の債権の価額」を意味するということが明らかになりました(個別債権額説)。

したがって、認定司法書士が、任意整理を受任するとき、各債権者の中に、貸付金元本の額または過払い金の額が140万円を超えるものがあれば、当該債権者との間で、債務者の代理人として、債務弁済の交渉をしたり、過払い金返還請求をしたり、裁判外で和解することが認められません。

例えば、3社から300万円の借入があるが、各社からの借入の元本が100万円であれば代理することができます。

消滅時効の援用ならお任せください

当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。

ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。

「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。

※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。

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ごあいさつ

森野 健樹

保有資格

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。