民法改正後の借金の消滅時効について

「民法が改正されたことにより、借金の消滅時効はどのように変わったのでしょうか?」

令和2年4月1日より民法が改正されたことにより、消滅時効に関する規定が大きく変わりました。

こちらの記事では、借金の消滅時効の改正点について説明していきます。

借金の消滅時効の改正点

今回の改正で、以下の点が変更となりました。

  1. 時効期間の変更
  2. 「時効の中断」を「時効の更新」、「時効の停止」を「時効の完成猶予」と改めた

1.時効期間の変更

今回の改正で、時効期間が変更されました。

以下で、改正前と改正後に分けて説明します。

改正前

改正前の債権の時効期間は、原則として、「権利を行使できる時から10年間」でした。

ただし、商行為によって生じた債権の場合は、時効期間は5年間となります。

例えば、サラ金、消費者金融、カード会社、信販会社などから借り入れをしている場合は、「商行為によって生じた債権」となるので、5年で消滅することになります。

ただし、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利の時効期間は、判決確定等から10年間となります。

改正後

改正後の債権の時効期間は、以下のうちいずれか早い方となります。

  • 債権者が権利を行使できる時から10年間
  • 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間

​ただし、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利の時効期間は、判決確定等から10年間となります。

なお、商行為によって生じた債権に関する商事消滅時効は廃止されました。

また、改正の施行日(令和2年4月1日)前に発生した、または、原因がある債権については、時効期間は改正前の規定によります。

2.時効の更新と完成猶予について

改正前は、時効の完成を妨げる事由として、「時効の中断」「時効の停止」がありました。

しかし、この「時効の中断」「時効の停止」という表現は不明確でした。

特に「中断」というと、一般的にはストップした時間が再度動き出すというイメージですが、「時効の中断」は、時効期間の進行を途中で断ち切って振り出しに戻すという意味で、ニュアンスが異なります。

そこで、改正後は「時効の中断」「時効の更新」「時効の停止」「時効の完成猶予」と改めました。

借金の消滅時効で、「時効の更新」「時効の完成猶予」が問題となるのは、以下の場合です。

催告

催告とは、貸金業者などの債権者が、債務者に対して請求書の送付などをした場合のことです。

この場合は、催告の時から6か月間は時効の完成が猶予されます。

なお、時効の完成が猶予されている期間中の再度の催告は、さらに時効の完成猶予の効力が生じません。

裁判上の請求等

訴訟提起や支払督促などの裁判上の請求は、手続きが終了するまで時効の完成が猶予されます。

また、訴えの却下や取下げなどの事由によって手続きが終了したときは、手続きが終了してから6か月間は時効の完成が猶予されます。

なお、確定判決または確定判決と同一の効力を有するものにより権利が確定したときは、手続き終了時から新たに時効の進行が開始し、時効期間は10年間となります。

強制執行等

強制執行、担保権の実行、財産開示手続きなどの民事執行上の手続きがされた場合は、手続きが終了するまでは時効の完成が猶予されます。

また、申立ての取下げや取消しによって手続きが終了した場合は、終了の時から6か月間は時効の完成が猶予されます。

なお、申立ての取下げや取消し以外の事由によって手続きが終了したときは、手続きが終了した時から新たに時効の進行が開始します。

仮差押え等

仮差押えまたは仮処分の申立てがされた場合は、手続きが続いている間および手続きが終了してから6か月間は、時効の完成が猶予されます。

権利承認

改正前の「債務承認」と同内容です。

したがって、債務者が、債務に係る権利を承認したときは、その時から新たに時効が進行します。

例えば、債務者が自己に対する債権の存在を認めることはもちろん、利息や損害金の支払いや一部の支払いをした場合は、権利承認となります。

合意による時効の完成猶予

民法改正により、協議を行う旨の合意による時効の完成猶予が新たに定められました。

これは、債権者と債務者との間で、債権について協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次のいずれか早い時までの間は、時効の完成が猶予されます。

  • 合意があった時から1年を経過した時
  • 合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時
  • 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から6か月を経過した時

​上記の規定により時効の完成が猶予されている間に、再度、書面による合意をした場合は、時効の完成猶予の効力が生じます。

ただし、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて5年を超えて、時効の完成を猶予することはできません。

なお、催告によって時効の完成が猶予されている間にされた上記の合意は、時効の完成猶予の効力を有しません。

また、上記の合意により時効の完成が猶予されている間に、催告をしたとしても、時効の完成猶予の効力が生じません。

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森野 健樹

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  • 司法書士
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