2021.10.20
ここでは、当事務所が解決した引田法律事務所への消滅時効の援用を紹介します。
相談から解決までは、以下の通りです。
お客様より「引田法律事務所に対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
そして、日程の調整をさせていただき、面談をしました。
面談の際に、引田法律事務所から届いた「受任通知書」と「通知書」をご持参いただきました。
請求額をみると、遅延損害金を含めて240万円ほど(元金は50万円ほど)となっていました。
引田法律事務所から「受任通知書」や「通知書」が届いた場合の消滅時効の援用について、詳しくは以下の記事をご参照ください。
お客様にご持参いただいた「受任通知書」や「通知書」には、「支払の催告に係る債権の弁済期」が記載されており、すでに5年以上が経過しておりました。
しかし、取引履歴等を取り寄せたところ、判決書のコピーが届き、裁判を起こされていました。
裁判を起こされ、判決が確定している場合の時効期間は、判決が確定した翌日から10年となります。
そこで、送られてきた判決書のコピーを見ると、すでに10年以上が経過していました。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、日本保証の代理人である引田法律事務所に消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便が引田法律事務所に到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
今回、遅延損害金を含めて240万円ほど(元金は50万円ほど)請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
今回みたいに裁判を起こされていたというケースがあります。
裁判を起こされていても時効期間である10年を経過していれば、消滅時効を援用することができます。
したがって、「裁判を起こされているから消滅時効を援用できない」と諦めないようにしましょう。
また、長い間返済をしていない場合は、請求額が数百万円になっていることがあります。
ここで、焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。