2024.4.4
ここでは、当事務所が解決したSMBCコンシューマーファイナンスへの消滅時効の援用を紹介します。
相談から解決までは、以下の通りです。
淡路市のお客様より「SMBCコンシューマーファイナンスに対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
今回は、SMBCコンシューマーファイナンスから「和解提案書」と「ご通知」が届いた案件でした。
また、請求額をみると、6万円となっていました。
SMBCコンシューマーファイナンスから「和解提案書」と「ご通知」が届いた場合の消滅時効の援用について、詳しくは以下のページをご参照ください。
お客様に届いた「和解提案書」には「支払期日」の記載があり、「ご通知」にも「支払期日」の記載があり、すでに5年以上が経過していました。
また、裁判を起こされたご記憶もないとのことでした。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、SMBCコンシューマーファイナンスに消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便がSMBCコンシューマーファイナンスに到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
また、残高が0である証明書を発行してもらえました。
今回、6万円を請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
長年、返済をせずにいると、ご自身の信用情報に「延滞」の記録が登録されて、事故情報が残り続けることになります。(いわゆるブラックリストに載るといいます。)
このように事故情報が登録されると、新たに借入れをしたり、新しくクレジットカードを作成することができなくなります。
何もしなければ、ずっとこの状態が続くことになります。
したがって、消滅時効が援用できるのであれば、早く消滅時効を援用されることをおすすめします。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。