鈴木康之法律事務所に対する消滅時効の援用

こんにちは。司法書士の森野です。

鈴木康之法律事務所は、携帯会社などの代理人として、未払い通信料などの回収を行っています。

したがって、上記のような会社に対して、長年返済をしていない場合は、鈴木康之法律事務所から請求書や督促書が届くことがあります。

しかし、このように請求をされていても、条件を満たせば、借金を0にすることができます。

その方法が「消滅時効の援用」です。

今回は、消滅時効の援用を取り扱っている司法書士が、鈴木康之法律事務所に対する消滅時効の援用について説明していきます。

鈴木康之法律事務所の消滅時効を成立させる条件

鈴木康之法律事務所から請求書や督促書が届いたとしても一定の条件を満たせば、借金を0にすることができます。

その方法が、「消滅時効の援用」です。

消滅時効を成立させるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 最後の取引から5年以上が経過している
  2. 10年以内に裁判を起こされていない
  3. 支払う約束をしていない
  4. 消滅時効援用通知書を鈴木康之法律事務所に送付する

​以下で、詳しく説明していきます。

1.最後の取引から5年以上が経過している

弁護士事務所から請求書や督促書が届いたからといって、消滅時効の援用を諦める必要はありません。

最後の取引から5年が経過していれば、消滅時効を援用することができます。

しかし、過去5年以内に、「少しでもいいから支払ってほしい」と言われて少しでも支払っていると、時効期間が0から数えなおしになってしまいます。

2.10年以内に裁判を起こされていない

裁判を起こされていなければ、時効期間は5年です。

しかし、裁判を起こされて判決が確定している場合は、時効期間が10年となってしまいます。

具体的には、判決が確定した日の翌日から10年が経過しなければ、消滅時効を援用することができません。

したがって、10年以内に裁判を起こされている場合は、判決が確定した日の翌日から10年が経過しなければ、消滅時効が完成しないことになります。

3.支払う約束をしていない

鈴木康之法律事務所から請求書や督促書が届いて、電話をして支払う約束をすると、消滅時効を援用できなくなる可能性があります。

支払う約束をすると、時効期間が0から数えなおしとなります。

もちろん、支払う約束をしてから、再度、5年が経過すれば、消滅時効を援用することができます。

しかし、鈴木康之法律事務所も借金回収のプロなので、再度、5年が経過する前に裁判を起こしてきて、消滅時効を援用することを阻止してくるでしょう。

したがって、長年、返済していないのであれば、焦って鈴木康之法律事務所に電話をせずに、消滅時効を援用できるかどうかを検討してみましょう。

4.消滅時効援用通知書を鈴木康之法律事務所に送付する

消滅時効は、時効期間が経過しても自動的に成立しません。

消滅時効を成立させるためには、消滅時効を援用する必要があります。

具体的には、消滅時効援用通知書を「配達証明書付の内容証明郵便」で送付します。

ネットで検索をすれば、消滅時効援用通知書のひな型を見ることができます。

しかし、その消滅時効援用通知書のひな型を丸写しするのは危険です。

例えば、元の債権者から債権回収会社に債権譲渡がされていて、消滅時効援用の相手方を間違えている場合や時効の起算点を間違えている場合があります。

もし、消滅時効援用通知書の不備により消滅時効が成立しなければ、請求が再開したり、裁判を起こされる可能性があります。

したがって、確実に消滅時効の援用手続きを進めたいのであれば、司法書士や弁護士に依頼するのがいいでしょう。

鈴木康之法律事務所に裁判を起こされた場合

長年、返済をしていないと、裁判所から訴状や支払督促が届く場合があります。

しかし、鈴木康之法律事務所から裁判を起こされたとしても、消滅時効を援用することができる場合があります。

したがって、「裁判を起こされたからどうにもならない」と言って、放置をしないようにしましょう。

もし、消滅時効を援用できるのに放置していると、鈴木康之法律事務所の請求どおりの判決が出てしまいます。

そして、この判決が確定すると、給料や銀行口座が差し押さえられる可能性があります。

また、ご自身で裁判の対応をするとなると、精神的負担も大きいと思います。

したがって、鈴木康之法律事務所から裁判を起こされた場合は、司法書士や弁護士に相談するほうがいいでしょう。

裁判を起こされた場合の消滅時効の援用について、詳しくは以下のページをご参照ください。

鈴木康之法律事務所から届く書類別の対処法

長年、返済をしていないと、鈴木康之法律事務所から以下のような書類が届くことがあります。

  • ​受任通知兼請求書

​​上記の書類が届いた場合の対処法やチェックすべき点については、以下のページをご参照ください。

消滅時効の援用ならお任せください【全国対応】

当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。

ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。

「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。

また、全国よりご依頼を受け付けております。

※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。

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ごあいさつ

森野 健樹

保有資格

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。