2025.1.28
ここでは、当事務所が解決した富士クレジットへの消滅時効の援用を紹介します。
相談から解決までは、以下の通りです。
兵庫県のお客様より「富士クレジットに対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
今回は、富士クレジットから「強制執行予告通知書」と「不在通知」という書類が届いた案件でした。
また、請求額をみると、利息・遅延損害金を含め4万円ほど(元金1万円ほど)となっていました。
富士クレジットから「強制執行予告通知書」や「不在通知」が届いた場合の消滅時効の援用について、詳しくは以下のページをご参照ください。
お客様に届いた「強制執行予告通知書」や「不在通知」には、いつ裁判を起こされているかの情報が記載されていませんでした。
そこで、いつ頃、裁判を起こされているのかを調べるために、取引履歴等を取り寄せました。
届いた取引履歴等を確認すると、裁判を起こされてから10年以上が経過していることがわかりました。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、富士クレジットに消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便が富士クレジットに到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
今回、利息・遅延損害金を含め4万円ほど(元金1万円ほど)請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
長い間返済をしていない場合は、請求額が数百万円になっていることがあります。
しかし、ここで焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。
保有資格
「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。