2025.12.17
ここでは、当事務所が解決したれいわクレジット管理への消滅時効の援用を紹介します。
相談から解決までは、以下の通りです。
神奈川県のお客様より「れいわクレジット管理に対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
今回は、れいわクレジット管理から「法的手続き移行のご通知」が届いた後に、訴訟を起こされた案件でした。
また、請求額をみると、遅延損害金等を含め330万円ほど(元金104万円ほど)となっていました。
れいわクレジット管理から「法的手続き移行のご通知」が届いた場合やれいわクレジット管理の訴状が裁判所から届いた場合の消滅時効の援用について、詳しくは以下のページをご参照ください。
れいわクレジット管理から届いた「法的手続き移行のご通知」の「本書作成時点での残存債務の額」の欄には、「約定返済日」が記載されており、すでに5年以上が経過していました。
また、今回は、代位弁済がされているケースであり、訴状を見ると「代位弁済日」からすでに5年以上が経過していました。
したがって、消滅時効の援用ができると判断し、「消滅時効を援用する」旨の答弁書を提出しました。
その後、相手方が訴訟を取り下げてきました。
このままでは、消滅時効の援用をした証拠が手元に残らないので、れいわクレジット管理に消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を送りました。
内容証明郵便がれいわクレジット管理に到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
今回、遅延損害金等を含め330万円ほど(元金104万円ほど)請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
訴状が届いた場合は、第1回口頭弁論期日までに答弁書を提出する必要があります。
しかし、一般の方が答弁書を作成するのは、ハードルが高いでしょう。
また、書き方を間違えてしまうと、消滅時効を援用することができなくなる可能性もあります。
したがって、訴状が届いた場合は、司法書士や弁護士に依頼をするほうが安全に手続きを進めることができるでしょう。
保有資格
「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。