弁護士事務所に対する消滅時効の援用

こんにちは。司法書士の森野です。

いきなり弁護士事務所から債権回収の受任通知書や借金の請求書などが届いた場合、「どうしたらいいの?」と困惑される方が多いと思います。

請求してきた相手が弁護士事務所であっても、消滅時効の期間が過ぎていたら消滅時効の援用をすることができます。

そこで、今回は、弁護士事務所から借金の請求書や債権回収の受任通知書などが届いた場合の消滅時効の援用について説明していきます。

弁護士事務所から請求書などが届いた場合

借金などの返済を長年放置していた場合、弁護士事務所から請求書、督促状、受任通知書などが届くことがあります。

いきなり弁護士事務所から書類が届くと驚きますが、これは債権者が弁護士に取り立てを依頼していることから起こることです。

弁護士に依頼しているのだから、消滅時効の期間が経過していないと思いますか?

実は、消滅時効の期間が経過していても、請求書などを送付して取り立ててきます。

なぜならば、消滅時効を援用をしなければ、消滅時効が成立しないからです。

したがって、弁護士事務所から請求書などが届いたとしても、消滅時効の期間が経過していれば、消滅時効を援用することができます。

慌てて相手方に連絡をしない

送られてくる請求書などには、「ご連絡がない場合は、法的手続きに移行します」などど記載されていることがあります。

このような記載があると、どうしても早く連絡をしないといけないと思ってしまいます。

しかし、ご自身で弁護士事務所に連絡をしてしまうと、時効が中断(法改正により時効の更新)となる恐れがあります。

時効が中断(法改正により時効の更新)すると、それまでの時効がリセットされてしまいます。

まずは、弁護士事務所に連絡する前に、時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。

もし、ご自身で検討するのが難しい場合は、司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。

当事務所の解決事例

当事務所でも、「弁護士法人引田法律事務所」「弁護士法人高橋裕次郎法律事務所」などの弁護士事務所から請求書などが届いたお客様の消滅時効の援用を多数取り扱っております。

「弁護士法人引田法律事務所」や「弁護士法人高橋裕次郎法律事務所」などの弁護士事務所から請求書などが届いたお客様よりご相談を受け、依頼をしていただきました。

当事務所で、消滅時効の援用が可能かどうかの調査をしたところ、可能であると判断をし、消滅時効の援用をしました。

具体的には、消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を送付しました。

後日、相手方に消滅時効の成立を確認したところ、消滅時効を認めるとのことでした。

ここまで、お客様が相手方とやりとりをすることはなく、全て当事務所が相手方とやりとりをしました。

最後に、お客様に消滅時効を援用した証拠となる内容証明郵便と配達証明書をお渡しして、業務終了となりました。

消滅時効の援用ならお任せください

当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。

ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。

「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。

※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。

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ごあいさつ

森野 健樹

保有資格

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。