神戸市で借金の時効援用なら
神戸時効援用手続きセンター
運営:森野司法書士事務所
〒655-0892 兵庫県神戸市垂水区平磯4-3-21 フェニックスK2 7階 701号室
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こんにちは。司法書士の森野です。
「いきなり○○債権回収株式会社から請求書や督促状が届いたけど、その会社と取引なんてしていないのに・・・」と困惑される方が多いと思います。
請求してきた相手が債権回収会社であっても、消滅時効の期間が過ぎていたら消滅時効の援用をすることができます。
そこで、今回は、債権回収会社に対する消滅時効の援用について説明します。
債権回収会社に債権譲渡がされていても、最後の返済から5年以上が経過している場合は、消滅時効の援用ができる可能性があります。
ここで、「債権譲渡がされているけど、時効は中断(法改正により時効の更新)にはならないのか?」という疑問があると思います。
債権譲渡がされているとしても時効は中断(法改正により時効の更新)しません。
しかし、請求書などに記載してある連絡先に連絡をして、支払いについて話し合いをしてしまうと、消滅時効の援用ができなくなるので注意が必要です。
また、消滅時効は援用をしなければ、時効が成立しません。
具体的には、消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を相手方に送付します。
もし、債権回収会社から請求書などが届いたけど、どうしたらいいのかわからない場合や消滅時効の援用をしたい場合は、司法書士や弁護士に相談するのがおすすめです。
当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。
ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。
「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。
※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。