債権回収会社に対する消滅時効の援用

こんにちは。司法書士の森野です。

「いきなり○○債権回収株式会社から請求書や督促状が届いたけど、その会社と取引なんてしていないのに・・・」と困惑される方が多いと思います。

請求してきた相手が債権回収会社であっても、消滅時効の期間が過ぎていたら消滅時効の援用をすることができます。

そこで、今回は、債権回収会社に対する消滅時効の援用について説明します。

債権回収会社とは

債権回収会社とは、債権の回収を専門に行っている民間の会社であり、金融機関などより委託を受け、または譲り受けて特定の金銭債権の回収を行う会社です。(サービサーと呼ばれます。)

会社が債権回収業務を行うには、法務大臣の許可が必要であり、以下のような要件を満たす必要があります。

  • 資本金が5億円以上
  • 取締役に弁護士が1名以上いる
  • ​​法務大臣の許可
  • 暴力団の排除

一般の方が、債権回収会社と聞くと怖いイメージがあると思いますが、実は、法律により債権回収業務を特別に認められた会社なのです。

債権回収会社への消滅時効の援用は可能

債権回収会社に債権譲渡がされていても、最後の返済から5年以上が経過している場合は、消滅時効の援用ができる可能性があります。

ここで、「債権譲渡がされているけど、時効は中断(法改正により時効の更新)にはならないのか?」という疑問があると思います。

債権譲渡がされているとしても時効は中断(法改正により時効の更新)しません。

しかし、請求書などに記載してある連絡先に連絡をして、支払いについて話し合いをしてしまうと、消滅時効の援用ができなくなるので注意が必要です。

また、消滅時効は援用をしなければ、時効が成立しません。

具体的には、消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を相手方に送付します。

もし、債権回収会社から請求書などが届いたけど、どうしたらいいのかわからない場合や消滅時効の援用をしたい場合は、司法書士や弁護士に相談するのがおすすめです。

債権回収会社に裁判を起こされた場合

上記でも説明しましたが、消滅時効は援用をしなければ成立しません。

したがって、消滅時効の期間が経過していても裁判を起こされることがあります。

裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は、放置しないようにしましょう。

放置をしてしまうと、消滅時効を援用できたのに相手方の主張が認められてしまいます。

裁判を起こされている場合は、答弁書や督促異議で消滅時効の援用をしていくことになります。

裁判を起こされている場合は、ご自身で対応するのが難しいと思いますので、司法書士や弁護士に相談をするのがいいでしょう。

消滅時効の援用ならお任せください

当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。

ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。

「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。

※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。

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ごあいさつ

森野 健樹

保有資格

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。