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神戸時効援用手続きセンター

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消滅時効の援用での行政書士と司法書士の違い

こんにちは。司法書士の森野です。

「借金の消滅時効の援用を専門家に依頼する場合、行政書士、司法書士、弁護士のどの専門家に依頼すべきでしょうか?」

司法書士と弁護士は消滅時効の援用についてできることは同じですが、代理権の範囲が異なります。

行政書士と司法書士の違いはどうでしょうか?

今回は、消滅時効の援用での行政書士と司法書士の違いについて説明していきます。

行政書士と司法書士の違い

消滅時効の援用での行政書士と司法書士の違いをまとめると以下のとおりとなります。

  行政書士 司法書士
債権者への債権調査
督促や請求が止まる
債権者からの連絡対応
内容証明郵便の作成
時効完成の確認
時効不成立の場合の対応
裁判への対応

〇※

※認定司法書士は、元金が140万円を超える裁判については代理人となることができません。

メリット・デメリット

行政書士または司法書士に依頼した場合のそれぞれのメリット・デメリットについて説明していきます。

1.行政書士に依頼する場合のメリット・デメリット

行政書士に依頼する場合のメリット・デメリットは、以下のとおりです。

メリット
  • 費用が安い
デメリット
  • 内容証明郵便の作成のみ
  • 督促や請求が止まらない
  • 自分で債権者や裁判の対応をしなければいけないので、失敗するリスクがある

2.司法書士に依頼する場合のメリット・デメリット

司法書士に依頼する場合のメリット・デメリットは、以下のとおりです。

メリット
  • 依頼者の代理人として債権者や裁判の対応をするので、失敗するリスクがない
  • 督促や請求が止まる
デメリット
  • 費用が行政書士と比べて高い

どちらに依頼するのがいいのか?

司法書士に依頼をすれば、督促や請求が止まりますし、時効が不成立となっても他の債務整理手続きで対応をすることが可能です。

また、裁判の対応もすることができます。

行政書士に依頼すれば、内容証明郵便の作成と送付のみをしてもらえます。

しかし、内容証明郵便の差出人は、行政書士事務所の名前ではなく、ご本人の名前となります。

また、債権者とのやりとりは、ご自身がやらなければならず、債務を承認してしまって消滅時効の援用ができなくなるリスクがあります。

したがって、消滅時効の援用は、司法書士に依頼したほうが安全でしょう。

消滅時効の援用ならお任せください

当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。

ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。

「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。

※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。

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ごあいさつ

森野 健樹

保有資格

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。