神戸市で借金の時効援用なら
神戸時効援用手続きセンター
運営:森野司法書士事務所
〒655-0892 兵庫県神戸市垂水区平磯4-3-21 フェニックスK2 7階 701号室
JR垂水東口から徒歩1分/山陽垂水駅から徒歩3分 駐車場なし
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こんにちは。司法書士の森野です。
「借金の消滅時効の援用を専門家に依頼する場合、行政書士、司法書士、弁護士のどの専門家に依頼すべきでしょうか?」
司法書士と弁護士は消滅時効の援用についてできることは同じですが、代理権の範囲が異なります。
行政書士と司法書士の違いはどうでしょうか?
今回は、消滅時効の援用での行政書士と司法書士の違いについて説明していきます。
行政書士または司法書士に依頼した場合のそれぞれのメリット・デメリットについて説明していきます。
行政書士に依頼する場合のメリット・デメリットは、以下のとおりです。
当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。
ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。
「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。
※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。