神戸市で借金の時効援用なら
神戸時効援用手続きセンター
運営:森野司法書士事務所
〒655-0892 兵庫県神戸市垂水区平磯4-3-21 フェニックスK2 7階 701号室
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こんにちは。司法書士の森野です。
消滅時効の援用にはメリットもありますが、デメリットもあります。
やはり、消滅時効の援用を検討しているとデメリットが気になるでしょう。
そこで、今回は、消滅時効の援用をした場合のメリット・デメリットについて説明していきます。
消滅時効の援用をした場合のメリットには、以下の3つがあります。
以下でそれぞれについて、詳しく見ていきます。
消滅時効を援用し、時効が成立すれば、消滅時効を援用した借金がなくなります。
つまり、消滅時効を援用した借金については、返済しなくてもよくなるのです。
消滅時効を援用するメリットの中で、これが一番大きなメリットになるでしょう。
消滅時効の援用をして、時効が成立すれば、消滅時効を援用した借金はなくなるので、業者からの督促、請求もこなくなります。
また、弁護士や司法書士に依頼した場合は、弁護士や司法書士が「受任通知」(依頼を受けた旨等を知らせる書類)を相手方に送ると督促、請求が止まります。
なお、行政書士も消滅時効援用の内容証明郵便を作成できますが、代理人となることができないため、時効が成立するまで督促、請求がくることになります。
まず、信用情報機関には、以下の3つがあります。
これらの信用情報機関に、延滞しているとの登録がされることを事故情報といいます。
事故情報が登録されると、新たに借り入れをしたり、クレジットカードを作ることができなくなります。
しかし、消滅時効の援用を検討しようとする場合は、すでに何年も延滞しているので事故情報が登録されているでしょう。
消滅時効の援用をすると、一定期間後に事故情報を抹消してもらえます。
ただし、業者によっては、消滅時効の援用を認めても信用情報については、何もしてくれない業者もいます。(ごく一部)
消滅時効の援用をした場合のデメリットには、以下の1つがあります。
以下で、詳しく見ていきます。
当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。
ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。
「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。
※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。