時効援用をする前にやってはいけないこと

こんにちは。司法書士の森野です。

消滅時効が成立すると、現在ある借金が0になります。

しかし、消滅時効を成立させるためには、時効を援用する必要があります。

もし、時効を援用する前にやってはいけないことをすると、消滅時効が成立しない可能性があります。

そこで、今回は、消滅時効の援用を取り扱っている司法書士が、時効援用をする前にやってはいけないことを説明していきます。

時効援用をする前にやってはいけないこと

時効援用をする前に以下のようなことをすると、消滅時効が成立しない場合があります。

  1. 請求書や督促書を無視する
  2. 相手方に連絡をする
  3. 裁判所からの書類を無視する
  4. 時効完成前に時効援用する
  5. ネットの消滅時効援用通知書を丸写しする

以下で、それぞれについて説明していきます。

1.請求書や督促書を無視する

請求書や督促書を無視し続けると、相手方から裁判を起こされる可能性があります。

もし、裁判を起こされて、相手方の勝訴判決を取られると、時効援用できた場合でも、判決が確定してから10年経過しないと時効援用ができなくなってしまいます。

なお、裁判を起こされたとしても、裁判上で消滅時効の援用をすれば、時効援用をすることができます。

しかし、ご自身で裁判に対応するのは不安でしょうし、弁護士や司法書士に依頼をすれば、裁判を起こされていない場合の消滅時効の援用より報酬が高くなります。

また、請求書や督促書には、消滅時効を援用する際に必要な情報が記載されている場合があります。

したがって、捨てたりせずに、弁護士や司法書士に相談される際は、持参しましょう。

2.相手方に連絡をする

請求書や督促書に、「〇年○月○日までに連絡をください」と記載してあると、焦ると思います。

また、「法的手続きに移行する」と記載されていることもあり、「裁判をおこされるの⁉」って不安になるでしょう。

しかし、ここで焦って相手方に連絡をして、支払う約束などをすると時効援用ができなくなる可能性があります。

相手方は、借金回収のプロなので、あの手この手を使って連絡をさせようとします。

また、電話での会話は録音されている可能性もあります。

焦ったり、不安になったりすると思いますが、まずは消滅時効の援用ができないかどうかを検討することが重要です。

3.裁判所からの書類を無視する

裁判所から「訴状」や「支払督促」が、いきなり届いたらビックリするでしょう。

「裁判所から「訴状」や「支払督促」が届いたから、消滅時効を援用することができないだろう」と諦められる方もいらっしゃると思います。

しかし、裁判所から「訴状」や「支払督促」が届いても、裁判上で消滅時効を援用すれば、時効援用が認められます。

もし、裁判所から届いた書類を無視して、相手方の勝訴判決を取られると、時効援用できた場合でも、判決が確定してから10年経過しないと時効援用ができなくなってしまいます。

ご自身で裁判に対応するのは、不安でしょうし、精神的に負担もかかるでしょう。

したがって、裁判所から書類が届いた場合は、弁護士や司法書士に相談をしてみましょう。

4.時効完成前に時効援用する

時効援用は、時効期間が経過した後にしなければなりません。

もし、時効完成前に時効援用をすると、消滅時効が成立しないだけではなく、請求書や督促書が届くようになることもあります。

時効援用をする際は、時効期間が経過しているかどうかが重要となります。

業者からの請求書などに「最後の弁済期日」についての記載がある場合は、その「最後の弁済期日」が消滅時効の判断材料となります。

業者からの請求書などに「最後の弁済期日」についての記載がない場合は、ご自身のご記憶などが判断材料となるでしょう。

5ネットの消滅時効援用通知書を丸写しする

ネットで消滅時効援用通知書について検索すると、ひな型が出てきます。

このひな形を丸写しして、相手方に送付しても、必ずしも消滅時効が成立するとは限りません。

例えば、元の借入先から債権回収会社に債権が譲渡されていたり、過去に裁判を起こされて判決を取られて、時効の起算点が違う場合があります。

したがって、ご自身で消滅時効援用通知書を作成するのは問題ありませんが、細かい点で気を付ける必要があります。

消滅時効の援用ならお任せください

当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。

ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。

「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。

※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。

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ごあいさつ

森野 健樹

保有資格

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。