神戸市で借金の時効援用なら

神戸時効援用手続きセンター

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時効援用をする前にやっておくべきこと

こんにちは。司法書士の森野です。

消滅時効は、時効期間が経過しても自動的に成立しません。

消滅時効を成立させるためには、消滅時効を援用しなければいけません。

それでは、時効を援用する前にやっておくべきことはあるのでしょうか?

そこで、今回は、消滅時効の援用を取り扱っている司法書士が、時効援用をする前にやっておくべきことについて説明していきます。

時効援用をする前にやっておくべきこと

時効援用をする前に、以下のようなことをやっておくといいでしょう。

  1. 信用情報を取り寄せてみましょう
  2. 請求書や督促書は保管しておきましょう
  3. 信頼できる専門家を探しましょう

​​以下で、それぞれについて説明していきます。

1.信用情報を取り寄せてみましょう

信用情報機関として、以下の3つの機関があります。

  1. JICC
  2. CIC
  3. 全国銀行個人信用情報センター(KSC)

​以下のような場合には、各信用情報機関から信用情報を取り寄せてみるといいでしょう。

  1. どの業者に消滅時効を援用すればいいのかわからない場合
  2. クレジットカードやローンの審査に落ちた場合

​以下で、それぞれについて説明していきます。

1-1.どの業者に消滅時効を援用すればいいのかわからない場合

現在、請求書や督促書が業者から届いている場合は、どこの業者に消滅時効を援用すればいいのかわかります。

しかし、請求書や督促書が届いておらず、昔のことでどこから借りていたかわからないこともあるでしょう。

このような場合は、ご自身の信用情報を取り寄せてみましょう。

信用情報を見れば、取引をしていた業者、契約内容、支払状況などの記載があり、時効援用をする際に役立ちます。

1-2.クレジットカードやローンの審査に落ちた場合

クレジットカードを作ったり、ローンを組もうと思ったら審査に落ちたという場合も信用情報を取り寄せてみるといいでしょう。

ご自身の信用情報に「延滞」などの登録がされている場合は、ブラック状態(事故情報が登録されている状態)となっています。

ブラック状態(事故情報が登録されている状態)では、新たにクレジットカードを作ったり、ローンを組むことができません。

しかし、時効援用をすれば、一定の期間を経過後にブラック状態が解消されます。

したがって、ローンを組む予定であったり、クレジットカードを作りたい場合は、早く時効援用をするのがいいでしょう。

2.請求書や督促書は保管しておきましょう

業者から届く請求書や督促書は、保管しておきましょう

これらの書類には、「最後の弁済期日」や「債務名義(裁判の情報)」が記載されていることがあります。

「最後の弁済期日」や「債務名義(裁判の情報)」の情報は、消滅時効の援用ができるかどうかの判断材料となります。

したがって、弁護士や司法書士に相談される場合は、これらの書類を持参するようにしましょう。

3.信頼できる専門家を探しましょう

専門家であれば、どこに消滅時効の援用を依頼してもいいというわけではありません。

事務所によっては、専門としている分野があり、消滅時効の援用をあまり取り扱っていない事務所もあります。

消滅時効の援用を多数扱っている事務所であれば、相談から解決までがスムーズに進むでしょう。

したがって、専門家を探す場合は、各事務所のホームページを見比べて、消滅時効の援用に詳しい事務所を見つけておきましょう。

また、消滅時効の援用を取り扱っている専門家には、弁護士、司法書士、行政書士がいます。

最後に、それぞれの違いについて簡単に説明していきます。

弁護士

弁護士は、借金の金額がいくらであっても、依頼者の代理人として、消滅時効の援用をすることができます。

司法書士

司法書士は、1社につき借金の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円以下の場合に、依頼者の代理人として、消滅時効の援用をすることができます。

例えば、A社100万円、B社50万円、C社40万円の場合、借金総額は190万円ですが、それぞれの業者からの借入れが140万円以下なので代理することができます。

行政書士

行政書士は、消滅時効援用通知書の作成のみをすることができます。

したがって、時効処理されたかの確認はご自身でやる必要があり、業者からの返却書類などはご自宅に届くことになります。

消滅時効の援用ならお任せください

当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。

ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。

「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。

※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。

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ごあいさつ

森野 健樹

保有資格

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。