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神戸時効援用手続きセンター

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借金の時効援用が失敗するケース

こんにちは。司法書士の森野です。

5年以上返済をしていない借金がある場合は、消滅時効を援用すれば、借金を0にすることができます。

ただし、消滅時効は自動的に成立をしません。

消滅時効を成立させるためには、消滅時効を援用しなければなりません。

しかし、何らかの理由で、消滅時効が成立しないことがあります。

そこで、今回は、消滅時効の援用を取り扱っている司法書士が、借金の時効援用が失敗するケースについて説明していきます。

借金の時効援用が失敗するケース

消滅時効の援用は、自動的には成立しません。

消滅時効を成立させるためには、消滅時効を援用する必要があります。

具体的には、消滅時効援用通知書を配達証明書付の内容証明郵便で送付します。

しかし、送付すれば、必ず消滅時効が成立するというわけではありません。

以下のような事情により、消滅時効が成立しない場合があります。

  1. 裁判を起こされていた
  2. 時効が完成していなかった
  3. 債権者に支払う約束をした
  4. 消滅時効援用通知書に不備があった

​以下で、それぞれについて説明していきます。

1.裁判を起こされていた

過去10年以内に裁判を起こされて判決が確定している場合は、消滅時効が成立しません。

裁判を起こされていないのであれば、最後の返済から5年以上経過すれば、消滅時効を援用することができます。

しかし、裁判を起こされて判決が確定している場合は、確定日の翌日から10年を経過しなければ消滅時効が完成しないことになります。

また、知らないうちに裁判を起こされているという場合もあります。

債務者が住民票を移していないために、債権者側で債務者の住所を特定できない場合は、「公示送達」という方法が取られることがあります。

「公示送達」は、裁判所の掲示板に一定期間掲示することにより、訴状が送達されたものとされる手続きです。

一般の方が、裁判所の掲示板を見ることはほとんどないと思いますので、裁判を起こされているのに気づかないことになります。

そのため、裁判に出廷もできないので、敗訴の判決が確定するということがあります。

2.時効が完成していなかった

消滅時効の援用をするときは、「最後の返済日」を基準とします。

しかし、過去に、債権者から「少しでもいいから払ってほしい」ということで支払ってしまい時効が完成しないということがあります。

5年以内に少額でも支払うと、時効が0から数えなおしになってしまいます。

3.債権者に支払う約束をした

支払う約束をすると、消滅時効が成立しない可能性があります。

債権者も借金回収のプロなので、会話を録音されていることがあります。

また、債権者は、あの手この手を使って、支払うように要求をしてきます。

例えば、債権者から届く請求書や督促書には、「○年○月○日以内にご連絡ください」や「法的手続きの準備に入ります」などの記載がされていることがあります。

このような記載があると、焦りますし、不安になるでしょう。

また、債権者からの提案により、遅延損害金などがカットされていたり、大幅に減額されていることがあります。

この提案を見ると、「減額されるなら支払おうかな」って思いますよね。

しかし、減額の提案をされている場合は、消滅時効の期間が経過していることが多いです。

もし、ご自身が他人にお金を貸していて、消滅時効の期間が経過していない場合、大幅な減額をしようと思うでしょうか?

満額の返済をしてほしいと思いますよね。

債権者としては、消滅時効を援用されて返済をされないのであれば、少しでも返済されればいいと思っているのでしょう。

したがって、消滅時効が完成していそうな場合やご自身で判断できない場合は、司法書士や弁護士に相談をしてみましょう。

4.消滅時効援用通知書に不備があった

消滅時効援用通知書に不備があった場合は、消滅時効が成立しない可能性があります。

したがって、ネットで検索した消滅時効援用通知書を丸写しにするのは、危険です。

例えば、元の債権者から債権回収会社に債権譲渡がされていて、消滅時効援用の相手方を間違えている場合や時効の起算点を間違えている場合などです。

もし、消滅時効援用通知書の不備により消滅時効が成立しなければ、請求が再開したり、裁判を起こされる可能性があります。

したがって、安全に手続き進めるのであれば、司法書士や弁護士に依頼をしたほうがいいでしょう。

借金の時効援用が失敗したときの対策

借金の時効援用が失敗した場合、請求などが再開することがあります。

この場合は、債務整理を検討しましょう。

債務整理には、主に以下の3つがあります。

  1. 任意整理
  2. 個人再生
  3. 自己破産

​以下で、それぞれについて簡単に説明します。

1.任意整理

任意整理は、原則として、将来の利息をカットして、3~5年の分割払いで返済できるように相手方と交渉をする手続きです。

こちらの手続きでは、裁判所を利用しない手続きで、家族にもバレにくい手続きとなっています。

また、手続きの対象を選ぶことができるので、ローンがある財産を手続きの対象から除外することもできます。

2.個人再生

個人再生とは、裁判所に申し立てることにより、今ある債務を大幅に減額し(5分の1程度)、減額した額を3年分割(特別の事情がある場合は5年)で返済することを認めてもらう手続きになります。

こちらの手続きでは、裁判所を利用する手続きで、自宅などの財産を失うことなく、大幅な減額をすることができます。

しかし、任意整理のように手続きの対象を選ぶことができずに、すべての債権者を対象とする必要があります。

3.自己破産

自己破産とは、裁判所から免責を得ることにより、借金を返済する義務を免除してもらえる手続きです。

こちらの手続きは、裁判所を利用する手続きで、免責が認められれば、借金を返済しなくてよくなります。

しかし、高額な財産は手放す必要があり、すべての債権者を対象とする必要があります。

消滅時効の援用ならお任せください

当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。

ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。

「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。

※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。

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ごあいさつ

森野 健樹

保有資格

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。