神戸市で借金の時効援用なら
神戸時効援用手続きセンター
運営:森野司法書士事務所
〒655-0892 兵庫県神戸市垂水区平磯4-3-21 フェニックスK2 7階 701号室
JR垂水東口から徒歩1分/山陽垂水駅から徒歩3分 駐車場なし
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こんにちは。司法書士の森野です。
過去に任意整理をしたが、途中で支払いができなくなり、長年放置しているという方もいらっしゃるでしょう。
それでは、過去に任意整理をしていても消滅時効を援用することができるのでしょうか?
そこで、今回は、消滅時効の援用を取り扱っている司法書士が、任意整理後でも消滅時効の援用をすることができるのかどうかについて説明していきます。
任意整理により和解をした場合は、通常であれば「支払いを2か月怠れば一括請求ができる」というような条項が入っています。(これを期限の利益喪失条項といいます。)
したがって、任意整理後の消滅時効の期間は、一括請求ができるようになってから5年となります。
なお、任意整理の和解ではなく、裁判所の特定調停によって和解している場合は、時効期間が10年に延長されます。
つまり、特定調停後の最後の支払いから10年が経過すれば、消滅時効を援用することが可能となります。
ただし、特定調停後に支払いができなくなり、差押えをされていると、差押えから10年が経過しないと消滅時効が成立しません。
消滅時効の援用は、ご自身でしても問題ありません。
また、ネットでも消滅時効援用通知書の書き方や内容証明郵便の作成のやり方が載ってます。
しかし、確実に消滅時効の援用をされたいのであれば、ご自身ですることはおすすめできません。
相手方は、消費者金融、債権回収会社、弁護士事務所などの借金回収のプロです。
もし、消滅時効援用通知書の書き方を間違うと、その点を指摘され、消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
また、相手方とのやり取りもご自身ですることになってしまいます。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があるのなら、司法書士や弁護士に依頼をして安全に手続きをするほうがいいでしょう。
司法書士や弁護士に依頼をすれば、相手方とのやり取りを含め、消滅時効の援用手続きを任せることができます。
当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。
ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。
「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。
※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。