任意整理後でも消滅時効の援用をすることができるのか?

こんにちは。司法書士の森野です。

過去に任意整理をしたが、途中で支払いができなくなり、長年放置しているという方もいらっしゃるでしょう。

それでは、過去に任意整理をしていても消滅時効を援用することができるのでしょうか?

そこで、今回は、消滅時効の援用を取り扱っている司法書士が、任意整理後でも消滅時効の援用をすることができるのかどうかについて説明していきます。

任意整理後でも消滅時効の援用をすることができる

過去に任意整理をしたが、途中で支払えなくなったという場合でも、消滅時効を援用することができます。

この場合、一定の期間が経過すれば、消滅時効の援用をすることが可能となります。

それでは、「一定期間」とは、いつから何年が経過すればいいのでしょうか?

以下で任意整理後の消滅時効の期間について説明していきます。

任意整理後の消滅時効の期間

任意整理により和解をした場合は、通常であれば「支払いを2か月怠れば一括請求ができる」というような条項が入っています。(これを期限の利益喪失条項といいます。)

したがって、任意整理後の消滅時効の期間は、一括請求ができるようになってから5年となります。

なお、任意整理の和解ではなく、裁判所の特定調停によって和解している場合は、時効期間が10年に延長されます。

つまり、特定調停後の最後の支払いから10年が経過すれば、消滅時効を援用することが可能となります。

ただし、特定調停後に支払いができなくなり、差押えをされていると、差押えから10年が経過しないと消滅時効が成立しません。

時効中断に注意

任意整理後に支払えなくなり、そのまま放置をしていると、裁判を起こされることがあります。

もし、裁判を起こされると、判決の確定日の翌日から10年が経過するまで消滅時効が完成しないことになります。

また、任意整理後に支払えなくなって、相手方と返済について話し合いをしたり、和解書を取り交わしていたりすると時効が中断してしまします。

時効が中断すると、再度0から数えなおしとなります。

したがって、消滅時効の援用ができるかどうかの検討の際には、時効が中断していないかどうかも考慮する必要があります。

ご自身で消滅時効の援用をすることができるか?

消滅時効の援用は、ご自身でしても問題ありません。

また、ネットでも消滅時効援用通知書の書き方や内容証明郵便の作成のやり方が載ってます。

しかし、確実に消滅時効の援用をされたいのであれば、ご自身ですることはおすすめできません。

相手方は、消費者金融、債権回収会社、弁護士事務所などの借金回収のプロです。

もし、消滅時効援用通知書の書き方を間違うと、その点を指摘され、消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。

また、相手方とのやり取りもご自身ですることになってしまいます。

したがって、消滅時効の援用ができる可能性があるのなら、司法書士や弁護士に依頼をして安全に手続きをするほうがいいでしょう。

司法書士や弁護士に依頼をすれば、相手方とのやり取りを含め、消滅時効の援用手続きを任せることができます。

消滅時効の援用ならお任せください

当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。

ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。

「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。

※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。

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ごあいさつ

森野 健樹

保有資格

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。