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神戸時効援用手続きセンター

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個人再生後でも消滅時効の援用をすることができるのか?

こんにちは。司法書士の森野です。

過去に個人再生をしたが、「途中で支払いができなくなった又は支払うのを忘れていた」ということで、長年放置しているという方もいらっしゃるでしょう。

それでは、過去に個人再生をしていても消滅時効を援用することができるのでしょうか?

そこで、今回は、消滅時効の援用を取り扱っている司法書士が、個人再生後でも消滅時効の援用をすることができるのかどうかについて説明していきます。

個人再生後でも消滅時効の援用をすることができる

過去に個人再生をしたが、途中で支払いができなくなった又は支払うのを忘れていたという場合でも、消滅時効を援用することができます。

この場合、一定の期間が経過すれば、消滅時効の援用をすることが可能となります。

それでは、「一定期間」とは、いつから何年が経過すればいいのでしょうか?

以下で個人再生後の消滅時効の期間について説明していきます。

個人再生後の消滅時効の期間

個人再生後の消滅時効の期間は、相手が貸金業者等であれば、5年となります。

また、消滅時効は、再生計画に基づく各支払期日からそれぞれスタートします。

これは、再生計画には、「期限の利益喪失約款」がないからです。

この「期限の利益喪失約款」とは、返済期日までに返済をしなかった場合などに、まだ到来していない返済期日の支払額を含めた残りの債務全額を返済しなければいけないという規定です。

個人再生後に滞納をするリスク

個人再生後に滞納をすると、債権者による申立てにより、再生計画が取り消されることがあります。

もし、再生計画が取り消されると、個人再生により減額された借金が元に戻ってしまいます。

1度の滞納であれば再生計画が取り消される可能性は低いですが、2度、3度と滞納を繰り返すと再生計画が取り消される可能性が高くなります。

また、再生計画の取消しは、債権者の申立てが必要ですが、すべての債権者が申立てをすることができるわけではありません。

再生計画の取消しができるのは、再生計画で認められた総債権額の10分の1以上にあたる再生債権を有する債権者です。

なお、上記の要件を満たさない債権者であっても、再生債務者に対して裁判を起こして判決を取って、強制執行(不動産、預貯金、給与などの差押えを行うことが可能です。

個人再生後に返済ができなくなった場合や消滅時効の期間が経過している可能性がある場合は、司法書士や弁護士に相談をしてみましょう。

ご自身で消滅時効の援用をすることができるか?

消滅時効の援用は、ご自身でしても問題ありません。

また、ネットでも消滅時効援用通知書の書き方や内容証明郵便の作成のやり方が載ってます。

しかし、確実に消滅時効の援用をされたいのであれば、ご自身ですることはおすすめできません。

相手方は、借金回収のプロです。

もし、消滅時効援用通知書の書き方を間違うと、その点を指摘され、消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。

また、相手方とのやり取りもご自身ですることになってしまいます。

したがって、消滅時効の援用ができる可能性があるのなら、司法書士や弁護士に依頼をして安全に手続きをするほうがいいでしょう。

司法書士や弁護士に依頼をすれば、相手方とのやり取りを含め、消滅時効の援用手続きを任せることができます。

当事務所の解決事例

相談から解決までは、以下の通りです。

1.相談内容

お客様より「アビリオ債権回収に対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。

そして、日程の調整をさせていただき、面談をしました。

面談の際に、アビリオ債権回収から届いた「重要なお知らせ」をご持参いただきました。

また、今回は、過去に個人再生をしており、その残債務に対しての消滅時効の援用でした。

2.解決

お客様にご持参いただいた「重要なお知らせ」の「備考欄」には、個人再生の「認可決定日」と「認可決定額」の情報が記載されていました。

そして、「認可決定日」と「認可決定額」と請求されている金額から、最終の支払期日から既に5年以上が経過していると判断ができました。

したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、アビリオ債権回収に消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。

内容証明郵便がアビリオ債権回収に到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。

また、残高証明書の発行をしていただけました。

今回、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。

3.司法書士からのコメント

過去に個人再生をしている場合でも消滅時効を援用することができます。

したがって、「過去に個人再生をしているから消滅時効の援用ができない」と諦めずに、司法書士や弁護士に相談をしてみましょう、

また、相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。

まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。

ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。

消滅時効の援用ならお任せください

当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。

ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。

「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。

※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。

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ごあいさつ

森野 健樹

保有資格

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。