消滅時効の援用をする場合の借入先の調べ方

こんにちは。司法書士の森野です。

「長年、返済をしていない借金の消滅時効の援用をしたいが、借入先を忘れてしまった」

ということでお困りではないでしょうか?

そこで、今回は、消滅時効の援用を取り扱っている司法書士が、消滅時効の援用をする場合の借入先の調べ方について説明していきます。

信用情報で調べましょう

借入先がわからない場合は、信用情報を調べてみましょう。

信用情報には、借入先の会社名、契約内容、延滞日などが記載されています。

つまり、ご自身の信用情報を取得すれば、借入先の会社名だけでなく、消滅時効の援用をする際の判断材料となる延滞日が記載されていることがあります。

信用情報機関として、以下の3つの機関があります。

  1. JICC
  2. CIC
  3. 全国銀行個人信用情報センター(KSC)

​銀行からの借入れでないのであれば、1と2から信用情報を取り寄せるといいでしょう。

それぞれ、ネット、郵送、窓口で開示手続きをすることができます。

開示手続きの詳細については、各信用情報機関のホームページをご覧ください。

信用情報に記載されていないこともある

信用情報を取り寄せても借入先が、信用情報に記載されていないことがあります。

例えば、借金を請求する権利が債権回収会社に売却(債権譲渡)されていたり、貸金業を廃業して信用情報の加盟会員でなくなっているというような場合は、借入先が信用情報に記載されていないことがあります。

ただし、信用情報に記載されていないからといって、債務もなくなっているわけではありません。

したがって、借入先が信用情報に記載されていない場合は、債権者から督促を受けるのを待ったり、債権を譲り受けた会社から債権譲渡の通知が来るのを待つことになります。

ご自身で消滅時効の援用をすることができるか?

ご自身で信用情報を取り寄せて借入先もわかった場合、ご自身で消滅時効の援用をすることはできるのでしょうか?

消滅時効の援用は、ご自身でしても問題ありません。

また、ネットでも消滅時効援用通知書の書き方や内容証明郵便の作成のやり方が載ってます。

しかし、確実に消滅時効の援用をされたいのであれば、ご自身ですることはおすすめできません。

相手方は、消費者金融、債権回収会社、弁護士事務所などの借金回収のプロです。

もし、消滅時効援用通知書の書き方を間違うと、その点を指摘され、消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。

また、相手方とのやり取りもご自身ですることになってしまいます。

したがって、消滅時効の援用ができる可能性があるのなら、司法書士や弁護士に依頼をして安全に手続きをするほうがいいでしょう。

司法書士や弁護士に依頼をすれば、相手方とのやり取りを含め、消滅時効の援用手続きを任せることができます。

消滅時効の援用ならお任せください

当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。

ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。

「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。

※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。

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ごあいさつ

森野 健樹

保有資格

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。